新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関連した支援制度のうち、水産加工業者の皆様に関係する情報をまとめたサイトです。最新の情報につきましては、リンク先の公式Webサイト等でご確認ください。
最終更新日:2020年5月29日
名称 | 新型コロナウイルス感染症に伴う支援策取りまとめサイト(農林水産省) |
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対象者 | |
内容 | 新型コロナウイルス感染症に伴う支援策が、他省庁の支援策も含め、取りまとめられています。 |
問い合わせ先 | 大臣官房地方課災害総合対策室 ダイヤルイン:03-6744-2142 FAX番号:03-6744-7158 |
リンク | https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/support.html |
最終更新日:2020年5月29日
名称 | 新型コロナウイルスに起因した損失をカバーできる貿易保険 |
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対象者 | |
内容 | 新型コロナウイルスに起因した損失をカバーできる保険商品として、以下のものが挙げられております。
●輸出保険:本邦の企業が行う輸出取引において、輸出代金の回収不能や船積不能によって発生する損失をカバーする保険。カバー対象は、新型コロナウイルス感染拡大に起因した「取引先の破産・破産に準ずる事由」、「代金決済期日から3か月以上の支払遅延」、「輸送の途絶」等による損失。 ●投資保険:本邦企業が海外に所有する子会社株式等について、戦争、テロ、自然災害、その他不可抗力による損失をカバーする保険。カバー対象は、新型コロナウイルス感染拡大に起因して、投資先企業が1ヶ月以上の事業の休止をした際に発生する損失。これに関係し、「投資先国政府や公的機関(地方自治体を含む)からの事業停止命令または自粛要請による1か月以上の事業の休止」や「部品や資材の仕入れ先または販売先が事業を停止したこと(サプライチェーンの毀損)に伴う1か月以上の事業の休止」といった事態が発生した結果生じた損失もカバー対象に含まれる。 |
問い合わせ先 | 輸出保険・投資保険のお問い合わせ窓口 営業第一部 お客様相談窓口:0120-671-094 大阪支店 お客様相談窓口:0120-649-818 保険事故・回収関連の諸手続に関するお問合せ窓口 |
リンク | https://www.nexi.go.jp/topics/newsrelease/2020040102.html |
最終更新日:2020年5月29日
名称 | 新型コロナウイルス関連海外ビジネス相談窓口 |
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対象者 | |
内容 | ジェトロでは、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた中小企業等の皆様に対する海外ビジネス相談窓口を設置しています。 |
問い合わせ先 | 03-3582-5651 または オンライン |
リンク | https://www.jetro.go.jp/world/covid-19/#page_doc2 |
最終更新日:2020年5月29日
名称 | 新型コロナウイルス感染症対策(内閣官房) |
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対象者 | |
内容 | 新型コロナウイルス感染症の最新情報や、各種支援についてなどがまとめられています。 |
問い合わせ先 | 厚生労働省の電話相談窓口 電話番号(フリーダイヤル):0120-565653 (受付時間:9時00分~21時00分(土日・祝日も実施) |
リンク | https://corona.go.jp/ |
最終更新日:2020年6月18日
名称 | 学校給食の休止に伴う未利用食品活用緊急促進事業のうちフードバンク活用の促進対策及び再生利用の促進対策 |
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対象者 | 農林漁業者、食品関連事業者(製造・卸売・小売・外食)、都道府県・市町村・民間事業者など |
内容 |
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問い合わせ先 | 〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1 農林水産省食料産業局バイオマス循環資源課(北別館6階ドアNo.北610) 電話:03-3502-8111(内線:4315) FAX:03-6738-6552 |
リンク | https://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/shokusan/200529_1.html |
最終更新日:2020年7月7日
名称 | 中小企業経営強化税制の適用に係る経営力向上計画の認定に関する柔軟な取扱いについて |
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対象者 | 中小企業者 等 |
内容 | 中小企業経営強化税制では、中小企業者等が中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画※に基づき、一定の設備を取得や製作等した場合に、即時償却又は取得価額の10%の税額控除(資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%)が選択できることとなっています。 しかし、新型コロナウイルス感染症の影響により、経営力向上計画の申請時に必要な「工業会証明書」や「経済産業局確認書」の発行が遅延等し、設備を取得した事業年度末までに認定を受けられないケースが発生しております。こうしたケースについて、以下の特例を講じることとなりました。 ※経営力向上計画:人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画のことをいい、事業所管大臣の認定を受けることにより、中小企業経営強化税制を適用することが可能です。 通常 中小企業経営強化税制を適用するにあたっては、経営力向上計画の認定後に設備を取得することが原則となっております。原則に従うことができない場合、設備取得日から60日以内に経営力向上計画が受理される必要があるとともに、遅くとも当該設備を取得し事業の用に供した年度(各企業の事業年度)内に認定を受けることで、本税制の適用を受けることができます。特例措置
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問い合わせ先 | 【お問い合わせ先】中小企業税制サポートセンター:03-6281-9821 |
リンク | https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5434.htm |
最終更新日:2020年8月11日
名称 | 製造業経営者向け支援策リーフレットNEW |
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対象者 | 新型コロナウイルス感染症で影響を受ける製造業経営者 |
内容 | 新型コロナウイルス感染症で影響を受ける製造業経営者の方々向けの支援策をまとめたリーフレットです。 |
問い合わせ先 | |
リンク | https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/02_seizou_flyer.pdf |