水産加工業者向け 新型コロナウィルス関連情報

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関連した支援制度のうち、水産加工業者の皆様に関係する情報をまとめたサイトです。最新の情報につきましては、リンク先の公式Webサイト等でご確認ください。

資金繰り対策(利子助成)

支払猶予支援

最終更新日:2020年5月29日

名称 国税の納税猶予
対象者 以下(1)(2)のいずれも満たす⽅(個⼈法⼈の別、規模は問わず)が対象となります。
  • (1)新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か⽉以上)において、事業等に係る収⼊が前年同期に⽐べて概ね20%以上減少していること。
  • (2)一時に納税を行うことが困難であること。
  • (注)「一時に納税を行うことが困難」かどうかの判断については、少なくとも向こう半年間の事業
資⾦を考慮に⼊れるなど、申請される⽅の置かれた状況に配慮し適切に対応します。
内容 ○ 新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収⼊に相当の減少 があった⽅は、1年間、国税の納付を猶予することができます。
○ 担保の提供は不要です。延滞税もかかりません。
(注)猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
問い合わせ先
リンク https://www.mof.go.jp/tax_policy/brochure1.pdf

最終更新日:2020年5月29日

名称 地方税の納税猶予
対象者 新型コロナウイルス感染症の発生に伴い財産に相当の損失を受け た納税者等、売上げの急減により納税資力が著しく低下している 納税者等
内容 1.徴収の猶予
新型コロナウイルス感染症の影響により、地方税を一時に納付す ることができない場合は、申請による換価の猶予制度が認められ ることがあります。

【個別の事情】

  • (1)災害により財産に相当な損失が生じた場合
    新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、 備品や棚卸資産を廃棄した場合
  • (2)ご本人又はご家族が病気にかかった場合
    納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
  • (3)事業を廃止し、又は休止した場合
    納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
  • (4)事業に著しい損失を受けた場合
    納税者が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合

2.申請による換価の猶予
新型コロナウイルス感染症の影響により、地方税を一時に納付することができない場合は、申請による換価の猶予制度が認められることがあります。

問い合わせ先 徴収の猶予等に関する具体的なご相談・お問い合わせは、 お住まいの都道府県・市区町村にお願いいたします。
リンク https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

最終更新日:2020年5月29日

名称 固定資産税等の軽減
対象者 固定資産税・都市計画税について、要件を満たした場合に、納税が猶予・軽減されます。
(※1) 納税猶予の要件
→ 2020年2月~納付期限までの任意の1ヶ月以上の収入が前年同期比概ね20%以上減少
(※2) 軽減・免除の要件
→2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月の事業収入が対前年減少率
・50%以上減少 : ゼロ
・30%以上50%未満 : 1/2
内容 1.固定資産税・都市計画税の減免
中小企業・小規模事業者(個人事業者も含みます)の保有する建物や設備等の来年(2021年)※の固定資産税・都市計画税を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2とします。

2.固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長
現在、中小企業・小規模事業者が新たに投資した設備については、自治体の定める条例に沿って、投資後3年間、固定資産税が減免されますが、今般、本特例の適用対象に、事業用家屋と構築物※を追加するとともに、2021年3月末までとなっている適用期限を2年間延長します。※門や塀、看板(広告塔)や受変電設備など。

問い合わせ先 固定資産税等の軽減相談窓口 :0570−077322
リンク https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

最終更新日:2020年5月29日

名称 欠損金の繰戻しによる還付の特例
対象者 ・青色申告書を提出する法人
・災害損失欠損金を有する法人
内容 この制度は、青色申告書である確定申告書を提出する事業年度に欠損金額が生じた場合において、その欠損金額をその事業年度開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度に繰り戻して法人税額の還付を請求できるというものです。
問い合わせ先 税についての相談窓口 国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shirabekata/9200.htm#a02
リンク https://www.mof.go.jp/tax_policy/brochure3.pdf

最終更新日:2020年5月29日

名称 税務申告・納付期限の延長
対象者
内容 【確定申告期限の柔軟な取扱いについて】
昨今の新型コロナウイルス感染症の各地での感染の拡大状況に鑑み、更に確定申告会場の混雑緩和を徹底する観点から、感染拡大により外出を控えるなど期限内に申告することが困難な方については、期限を区切らずに、4 月 17 日(金)以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けることといたしました。申告書の作成又は来署することが可能になった時点で税務署へ申し出ていただければ、申告期限延長の取扱いをさせていただきます。

【4 月 17 日以降の申告相談について】
現在までの申告状況を踏まえれば、4 月 17 日(金)以降に税務署へお越しになる方の数は、比較的限定的となると考えられます。そこで、4 月 17 日(金)以降の申告相談につきましては、確定申告会場のように先着順に申告相談をお受けする方式ではなく、納税者の皆さまにお待ちいただくことなくスムーズに申告できるよう、原則として、事前予約制とするなど、感染リスク防止により一層配意した形で行うことといたします。

問い合わせ先 新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請することにより、原則として1年以内の期間に限り、猶予が認められることがありますので、各国税局に設置している国税局猶予相談センターへ、お気軽にご相談ください。
リンク https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/kigenencho.htm

最終更新日:2020年5月29日

名称 厚生年金保険料等の猶予制度
対象者
内容 1.換価の猶予
厚生年金保険料等を一時に納付することにより、事業の継続等を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは、納付すべき保険料等の納期限から6ヶ月以内に管轄の年金事務所へ申請することにより、換価の猶予が認められる場合があります。

2.納付の猶予
次のいずれかに該当する場合であって、厚生年金保険料等を一時的に納付することが困難な時は、管轄の年金事務所を経由して地方(支)局長へ申請することにより、納付の猶予が認められる場合があります。

  • (1)財産について災害を受け、または盗難にあったこと
  • (2)事業主またはその生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したこと
  • (3)事業を廃止し、または休止したこと
  • (4)事業について著しい損失を受けたこと
問い合わせ先 猶予制度を利用するには、年金事務所へ申請書の提出が必要です。
詳しくは最寄りの年金事務所までご相談ください。
リンク https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10382.html

最終更新日:2020年5月29日

名称 電気・ガス料金の支払い期日の猶予
対象者
内容 新型コロナウイルス感染症の影響により、電気・ガス料金のお支払いにお困りの方から申出があった場合は、お支払い日を猶予するなどの対応を行っています。

電気事業者
北海道電力株式会社、北海道電力ネットワーク株式会社、東北電力株式会社、東北電力ネットワーク株式会社、東京電力エナジーパートナー株式会社、東京電力パワーグリッド株式会社、中部電力ミライズ株式会社、中部電力パワーグリッド株式会社、北陸電力株式会社、北陸電力送配電株式会社、関西電力株式会社、関西電力送配電株式会社、中国電力株式会社、中国電力ネットワーク株式会社、四国電力株式会社、四国電力送配電株式会社、九州電力株式会社、九州電力送配電株式会社、沖縄電力株式会社(計19社)

ガス事業者
東京瓦斯株式会社、大阪瓦斯株式会社、東邦瓦斯株式会社、西部瓦斯株式会社、東部瓦斯株式会社(計5社)

問い合わせ先 新型コロナウイルス感染症の影響により、電気・ガス料金の支払いに困難な事情がある方は、電気・ガスの契約をされている小売電気事業者・ガス小売事業者を御確認の上、当該事業者にお問合せをお願いします。
リンク https://www.meti.go.jp/press/2020/04/20200424010/20200424010.html