新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関連した支援制度のうち、水産加工業者の皆様に関係する情報をまとめたサイトです。最新の情報につきましては、リンク先の公式Webサイト等でご確認ください。
最終更新日:2020年5月29日
名称 | 国税の納税猶予 |
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対象者 | 以下(1)(2)のいずれも満たす⽅(個⼈法⼈の別、規模は問わず)が対象となります。
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内容 | ○ 新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収⼊に相当の減少 があった⽅は、1年間、国税の納付を猶予することができます。 ○ 担保の提供は不要です。延滞税もかかりません。 (注)猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。 |
問い合わせ先 | |
リンク | https://www.mof.go.jp/tax_policy/brochure1.pdf |
最終更新日:2020年5月29日
名称 | 地方税の納税猶予 |
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対象者 | 新型コロナウイルス感染症の発生に伴い財産に相当の損失を受け た納税者等、売上げの急減により納税資力が著しく低下している 納税者等 |
内容 | 1.徴収の猶予 新型コロナウイルス感染症の影響により、地方税を一時に納付す ることができない場合は、申請による換価の猶予制度が認められ ることがあります。 【個別の事情】
2.申請による換価の猶予 |
問い合わせ先 | 徴収の猶予等に関する具体的なご相談・お問い合わせは、 お住まいの都道府県・市区町村にお願いいたします。 |
リンク | https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf |
最終更新日:2020年5月29日
名称 | 固定資産税等の軽減 |
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対象者 | 固定資産税・都市計画税について、要件を満たした場合に、納税が猶予・軽減されます。 (※1) 納税猶予の要件 → 2020年2月~納付期限までの任意の1ヶ月以上の収入が前年同期比概ね20%以上減少 (※2) 軽減・免除の要件 →2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月の事業収入が対前年減少率 ・50%以上減少 : ゼロ ・30%以上50%未満 : 1/2 |
内容 | 1.固定資産税・都市計画税の減免 中小企業・小規模事業者(個人事業者も含みます)の保有する建物や設備等の来年(2021年)※の固定資産税・都市計画税を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2とします。
2.固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長 |
問い合わせ先 | 固定資産税等の軽減相談窓口 :0570−077322 |
リンク | https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf |
最終更新日:2020年5月29日
名称 | 欠損金の繰戻しによる還付の特例 |
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対象者 | ・青色申告書を提出する法人 ・災害損失欠損金を有する法人 |
内容 | この制度は、青色申告書である確定申告書を提出する事業年度に欠損金額が生じた場合において、その欠損金額をその事業年度開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度に繰り戻して法人税額の還付を請求できるというものです。 |
問い合わせ先 | 税についての相談窓口 国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shirabekata/9200.htm#a02 |
リンク | https://www.mof.go.jp/tax_policy/brochure3.pdf |
最終更新日:2020年5月29日
名称 | 税務申告・納付期限の延長 |
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対象者 | |
内容 | 【確定申告期限の柔軟な取扱いについて】 昨今の新型コロナウイルス感染症の各地での感染の拡大状況に鑑み、更に確定申告会場の混雑緩和を徹底する観点から、感染拡大により外出を控えるなど期限内に申告することが困難な方については、期限を区切らずに、4 月 17 日(金)以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けることといたしました。申告書の作成又は来署することが可能になった時点で税務署へ申し出ていただければ、申告期限延長の取扱いをさせていただきます。 【4 月 17 日以降の申告相談について】 |
問い合わせ先 | 新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請することにより、原則として1年以内の期間に限り、猶予が認められることがありますので、各国税局に設置している国税局猶予相談センターへ、お気軽にご相談ください。 |
リンク | https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/kigenencho.htm |
最終更新日:2020年5月29日
名称 | 厚生年金保険料等の猶予制度 |
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対象者 | |
内容 | 1.換価の猶予 厚生年金保険料等を一時に納付することにより、事業の継続等を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは、納付すべき保険料等の納期限から6ヶ月以内に管轄の年金事務所へ申請することにより、換価の猶予が認められる場合があります。 2.納付の猶予
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問い合わせ先 | 猶予制度を利用するには、年金事務所へ申請書の提出が必要です。 詳しくは最寄りの年金事務所までご相談ください。 |
リンク | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10382.html |
最終更新日:2020年5月29日
名称 | 電気・ガス料金の支払い期日の猶予 |
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対象者 | |
内容 | 新型コロナウイルス感染症の影響により、電気・ガス料金のお支払いにお困りの方から申出があった場合は、お支払い日を猶予するなどの対応を行っています。
電気事業者 ガス事業者 |
問い合わせ先 | 新型コロナウイルス感染症の影響により、電気・ガス料金の支払いに困難な事情がある方は、電気・ガスの契約をされている小売電気事業者・ガス小売事業者を御確認の上、当該事業者にお問合せをお願いします。 |
リンク | https://www.meti.go.jp/press/2020/04/20200424010/20200424010.html |