水産加工業者向け 新型コロナウィルス関連情報

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関連した支援制度のうち、水産加工業者の皆様に関係する情報をまとめたサイトです。最新の情報につきましては、リンク先の公式Webサイト等でご確認ください。

資金繰り対策(利子助成)

経営支援

最終更新日:2020年5月29日

名称 漁業近代化資金等資金繰り対策
対象者 漁業近代化資金を借り入れることができる者は、次に掲げる者をいいます。
  • (1)漁業・水産加工業を営む個人
  • (2)漁業生産組合
  • (3)漁業・水産加工業を営む法人(水産業協同組合を除く。)
  • (4)漁業協同組合・水産加工業協同組合
  • (5)漁業協同組合連合会・水産加工業協同組合連合会等
内容 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた漁業者等に対し、貸付当初5年間実質無利子化(対象:5号資金)、漁業信用基金協会の債務保証に係る実質無担保化、保証料当初5年間免除。
問い合わせ先 水産庁水産経営課:03-6744-2347(直)
リンク https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/index.html#c02

最終更新日:2020年5月29日

名称 セーフティネット保証4号
対象者 前年同月比売上高20パーセント以上減少の全国中小・小規模事業者等。
3月2日に全都道府県を対象に指定しました。
内容 幅広い業種で影響が生じている地域について、一般枠とは別枠(最大2.8億円)で借入債務の100パーセントを保証します。
※売上高が前年同月比20パーセント以上減少等の場合
業歴3か月以上1年1か月未満の事業者等については認定基準の運用を緩和しています。
1.本店等(個人事業主は主たる事業所)所在地の市区町村に認定申請。
2.希望の金融機関または最寄りの信用保証協会に認定書を持参し、保証付き融資を申し込み(事前相談も可)。
※ご利用には、別途、金融機関、信用保証協会による審査があります。
※保証制度の詳細については、お近くの信用保証協会までお問い合わせください。
問い合わせ先 <平日の連絡先>
「最寄りの信用保証協会」https://www.zenshinhoren.or.jp/others/nearest.html
<土曜日・日曜日の連絡先>
https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200228010/20200228010.html
リンク https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_4gou.htm

最終更新日:2020年5月29日

名称 セーフティネット保証5号
対象者 前年同月比売上高5パーセント以上減少影響を受けている業種の中小・小規模事業者等。
3月23日に、令和2年度第1四半期分の対象業種を公表しました。
これまで追加指定してきた業種も含めて587業種が指定対象となります。
<指定業種一覧>
https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200323008/20200323008-2.pdf
内容 特に重大な影響が生じている業種について、一般枠とは別枠(最大2.8億円、4号と同枠)で借入債務の80パーセントを保証。
業歴3か月以上1年1か月未満の事業者等については認定基準の運用を緩和

1.本店等(個人事業主は主たる事業所)所在地の市区町村に認定申請。
2.希望の金融機関または最寄りの信用保証協会に認定書を持参し、保証付き融資を申し込み(事前相談も可)。
※ご利用には、別途、金融機関、信用保証協会による審査があります。
※保証制度の詳細については、お近くの信用保証協会までお問い合わせください。

問い合わせ先 <平日の連絡先>
「最寄りの信用保証協会」https://www.zenshinhoren.or.jp/others/nearest.html
<土曜日・日曜日の連絡先>
https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200228010/20200228010.html
リンク https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm

最終更新日:2020年5月29日

名称 経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)
対象者 社会的、経済的環境の変化等外的要因により、一時的に売上の減少等業況悪化をきたしているが、中長期的にはその業況が回復し発展することが見込まれる方で、次のいずれかに該当する方
  • (1)最近の決算期における売上高が前期または前々期に比し5%以上減少している方
  • (2)最近3ヵ月の売上高が前年同期または前々年同期に比し5%以上減少しており、かつ、今後も売上減少が見込まれる方
  • (3)最近の決算期における純利益額または売上高経常利益率が前期または前々期に比し悪化している方
  • (4)最近の取引条件が回収条件の長期化または支払条件の短縮化等により、0.1ヵ月以上悪化している方
  • (5)社会的な要因による一時的な業況悪化により資金繰りに著しい支障を来している方または来すおそれのある方
  • (6)最近の決算期において、赤字幅が縮小したものの税引前損益または経常損益で損失を生じている方
  • (7)前期の決算期において、税引前損益または経常損益で損失を生じており、最近の決算期において、利益が増加したものの利益準備金及び任意積立金等の合計額を上回る繰越欠損金を有している方
  • (8)前期の決算期において、税引前損益または経常損益で損失を生じており、最近の決算期において、利益が増加したものの債務償還年数が15年以上である方
内容 社会的、経済的環境の変化などの外的要因により、一時的に売上の減少など業況悪化を来しているが、中期的には、その業績が回復し、かつ発展することが見込まれる中小企業者の経営基盤の強化を支援する融資制度です。
【資金の使いみち】
運転資金、設備資金
【融資限度額】
中小事業7.2億円、国民事業4,800万円
【貸付期間】
設備資金15年以内、運転資金8年以内
【据置期間】
3年以内
【金利】
基準金利:中小事業1.11パーセント、国民事業1.91パーセント
※令和2年3月2日時点、貸付期間・担保の有無等により変動
詳しくは日本政策金融公庫、または沖縄県で事業を行っている方は沖縄振興開発金融公庫まで。
問い合わせ先 <平日のご相談>
・沖縄県以外
日本政策金融公庫事業資金相談ダイヤル:0120-154-505
・沖縄県
沖縄振興開発金融公庫融資第二部中小企業融資第一班:098-941-1785
<土日・祝日のご相談>
・沖縄県以外
日本政策金融公庫:0120-112476(国民生活事業):0120-327790(中小企業事業)
・沖縄県
沖縄振興開発金融公庫:098-941-1795
リンク https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/07_keieisien_m.html

最終更新日:2020年5月29日

名称 新型コロナウイルス感染症特別貸付
対象者

<融資対象>
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来たし、次のいずれかに該当する方
1.最近1か月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5パーセント以上減少した方
2.業歴3か月以上1年1か月未満の場合等は、最近1か月の売上高が、次のいずれかと比較して5パーセント以上減少している方
a.過去3か月(最近1か月を含む)の平均売上高
b.令和元年12月の売上高
c.令和元年10月から12月の売上高平均額

※令和2年1月29日以降に「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」等経由で借入を行った場合も、要件に合致する場合は遡及適用が可能です。

内容 新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した事業者(事業性あるフリーランスを含む)に対する融資枠別枠制度です。信用力や担保に依らず一律金利、融資投資後の3年間まで0.9%の金利引き下げを実施します。
<担保>
無担保
<貸付期間>
設備20年以内、運転15年以内(うち据置5年以内)
<融資限度額(別枠)>
中小事業3億円、国民事業6,000万円
<金利当初>
3年間基準金利マイナス0.9パーセント、4年目以降基準金利
中小事業1.11パーセント→0.21パーセント、国民事業1.36パーセント→0.46パーセント
<利下げ限度額>
中小事業1億円、国民事業3000万円
※国民事業における利下げ限度額は、「マル経融資の金利引下げ」、「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」および「生活衛生改善貸付の金利引下げ」との合計で3,000万円
※令和2年3月2日時点、信用力や担保の有無にかかわらず利率は一律
問い合わせ先 <平日>
・日本政策金融公庫事業資金相談ダイヤル
0120-154-505
・沖縄振興開発金融公庫融資第二部中小企業融資第一班
098-941-1785
<休日>
・日本政策金融公庫
0120-112476(国民生活事業)
0120-327790(中小企業事業)
・沖縄振興開発金融公庫
098-941-1795
リンク https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html

最終更新日:2020年6月18日

名称 特別利子補給制度(実質無利子)
対象者 日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、「新型コロナウイルス対策マル経融資」若しくは商工中金等による「危機対応融資」により借入を行った中小企業者で、特別貸付等借入申込時点の最近1か月又はその後2か月の3か月間のうちいずれか1か月と前年又は前々年同月の売上高を比較し、以下の要件を満たす方
  • (1)個人事業主(事業性のあるフリーランス含み、小規模に限る):要件なし
  • (2)小規模事業者(法人事業者) :売上高▲15%減少
  • (3)中小企業者(上記(1)(2)を除く事業者):売上高▲20%減少
※小規模要件
・製造業、建設業、運輸業、その他業種は従業員20名以下
・卸売業、小売業、サービス業は従業員5名以下
内容

日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、「新型コロナウイルス対策マル経融資」等若しくは商工中金等による「危機対応融資」により借入を行った中小企業者等のうち、売上高が急減した事業者などに対して、利子補給を実施。公庫等の既往債務の借換も実質無利子化の対象。(令和2年度第2次補正予算の成立を前提に、利子補給限度額の引き上げを実施。)

※利子補給の申請方法等、具体的な手続きについては、詳細が固まり次第中小企業庁HP等で公表予定です。

<利子補給期間>
借入後当初3年間
<補給対象上限>
中小事業2億円(拡充前1億円)、
国民事業4,000万円(拡充前3,000万円)
※利子補給上限額は新規融資と公庫等の既往債務借換との合計金額

※業歴が3か月以上を有する創業間もない方や、1年以内に店舗拡大等を行った方は、前年又は前々年ではなく、過去3か月(最近1か月含む)の平均額・令和元年12月・令和元年10月~12月の平均額のうちいずれかの売上高と比較も可能です。

※国民事業における利子補給上限金額は、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、「新型コロナウイルス対策マル経融資」、「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」および「新型コロナウイルス対策衛経」との合計で4,000万円(拡充前3,000万円)となります。

※令和2年1月29日以降に、日本公庫等から借入を行った方について、上記適用要件を満たす場合には本制度の遡及適用が可能です。

問い合わせ先 【お問合せ先】
(独)中小企業基盤整備機構
新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度事務局 0570-060515
【受付時間】平日・休日 9時00分~17時00分
リンク https://covid19.supportnavi.metro.tokyo.lg.jp/service/PQKwWn_FAm0L6veDhIM30A

最終更新日:2020年5月29日

名称 マル経融資の金利引き下げ
対象者 最近1か月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5パーセント以上減少している小規模事業者
内容 小規模事業者経営改善資金融資(通称:マル経)は、商工会議所・商工会・都道府県商工会連合会の経営指導員による経営指導を受けた小規模事業者に対して、日本政策金融公庫が無担保・無保証人で融資を行う制度。
<新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置>
新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した小規模事業者の資金繰りを支援するため、別枠1,000万円の範囲内で当初3年間、通常の貸付金利からマイナス0.9パーセント引下げする。加えて、据置期間を運転資金で3年以内、設備資金で4年以内に延長する。
<融資限度額>
別枠1,000万円
<金利>
経営改善利率1.21パーセント(令和2年3月10日時点)より当初3年間、0.9パーセント引下げ
※金利引下げの限度額は、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」および「生活衛生改善貸付の金利引下げ」との合計で3,000万円
問い合わせ先 日本政策金融公庫(沖縄振興開発金融公庫)の本支店または、お近くの商工会・商工会議所
<平日の相談>
「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口一覧」
https://www.meti.go.jp/covid-19/sodan_madoguchi.html <土日の相談>
土曜日・日曜日も相談を受け付けております。https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200228010/20200228010.html
リンク https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/kaizen_m.html

最終更新日:2020年5月29日

名称 民間金融機関での実質無利子・無担保・据置最大5年・保証料減免の融資の開始
対象者 以下の売上減少の要件を満たし、セーフティネット保証4号・5号※、危機関連保証いずれかの認定を受けていること

※セーフティネット保証5号の業種については、5月1日をもって全業種を指定

売上高▲5% 売上高▲15%

内容 個人事業主(事業性のあるフリーランス含む、小規模のみ):保証料・金利ゼロ
小・中規模事業者(上記除く):保証料1/2 保証料・金利ゼロ

【その他の要件】
 ■ 据置期間等 :最大5年・無担保(経営者保証は原則非徴求)
 ■ 融資上限額 :3000万円
 ■ 補助期間 :保証料は全融資期間、利子補給は当初3年間

問い合わせ先 金融庁 TEL:03-3506-6000(代表)
監督局銀行第二課(内線3764)
リンク https://www.fsa.go.jp/news/r1/ginkou/20200501-2.html

最終更新日:2020年5月29日

名称 危機関連保証
対象者 指定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる中小企業者。
(売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要)
内容 東日本大震災やリーマンショックといった危機時に、全国・全業種※を対象として、信用保証協会が通常の保証限度額(2.8億円)及びセーフティネット保証の保証限度額(2.8億円)とは別枠(2.8億円)で借入債務の100%を保証する制度。※保証対象業種に限る。

対象資金:経営安定資金
保証割合:100%保証
保証限度額:一般保証等とは別枠で2億8,000万円
保証料率0.8%以内

問い合わせ先 最寄りの信用保証協会
中小企業金融相談窓口
電話:03-3501-1544(直通)
中小企業庁事業環境部金融課
電話:03-3501-1511
FAX:03-3501-6861
リンク https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_crisis.htm

最終更新日:2020年5月29日

名称 海外展開・事業再編資金の概要(中小企業事業)
対象者 次の1、2または3のいずれかに該当する方

1.経済の構造的変化などに適応するために海外展開することが経営上必要であり、次の(1)~(3)の全てに該当する方

  • (1)開始または拡大しようとする海外展開事業が、当該中小企業の本邦内における事業の延長と認められる程度の規模を有するものであること
  • (2)本邦内において、事業活動拠点(本社)が存続すること
  • (3)経営革新の一環として、海外市場での取引を進めようとするもので、次の(ア)~(エ)のいずれかに該当すること
  • (ア)取引先の海外進出に伴い、海外展開をすること
  • (イ)原材料の供給事情により、海外進出をすること
  • (ウ)労働力不足により、海外進出をすること
  • (エ)国内市場の縮小により、海外市場の開拓・確保に依らないと成長が見込めないため海外展開すること

海外における経済の構造的変化などに適応するために次の(1)および(2)を満たす方

  • (1)海外直接投資に係る海外展開事業を再編(全部または一部を、移転または廃止することを含む。)することが、経営上必要であること
  • (2)本邦内における事業活動は継続し、中長期的にみて発展することが見込まれること

2.海外直接投資に係る海外展開事業の業況悪化などにより、本邦内における事業活動が影響を受けている方

内容

融資限度額:直接貸付 別枠14億4千万円(うち運転資金9億6千万円)
代理貸付 別枠1億2千万円

利率(年):基準利率(上限3.0%)
ただし、ご利用いただける方1に掲げる方が必要とする資金であって、
日本と経済連携協定(EPA)または自由貿易協定(FTA)を発効または署名している国において海外展開事業を行う方については、4億円を限度として基準利率-0.65%(上限3.0%)
(海外展開事業の利益率...特別利率2(上限3.0%))

海外展開事業の利益率や本邦内の雇用維持等、一定の要件を満たす場合は、4億円を限度として、特別利率2(上限3.0%)

海外直接投資(追加投資を含む。)を行う方であって、海外企業を買収するために必要とする資金については、4億円を限度として基準利率-0.4%(上限3.0%)

クールジャパンの推進に資する事業を行う方であって、一定の要件を満たす場合は、4億円を限度として、特別利率1(上限3.0%)

海外展開事業(海外直接投資(追加投資を含む)を除く。)を新たに行う方(開始してから5年以内の方を含む。)について、4億円を限度として特別利率1(上限3.0%)
海外知的財産権を活用した海外展開事業(海外知的財産権の取得費用を除く。)を行う方については、4億円を限度として特別利率1(上限3%)
また、ご利用いただける方2に掲げる方が必要とする資金は4億円を限度として基準利率-0.4%(上限3.0%)
※なお、信用リスク・融資期間などに応じて所定の利率が適用されます。ただし、担保を徴しない場合には、利率の引下げ措置があります。

ご返済期間 設備資金 20年以内(うち据置期間2年以内)
運転資金  7年以内(うち据置期間2年以内)

ただし、海外企業への転貸資金であって、進出国の資本規制により事業者が転貸資金を長期間にわたり回収できない場合その他真にやむを得ない事情がある場合に限り、以下のご返済期間が適用されます。
設備資金 20年以内(うち据置期間5年以内)
運転資金 10年以内(うち据置期間5年以内)

問い合わせ先 直接貸付 日本公庫各支店の中小企業事業の窓口にお申し込みください。
代理貸付 日本公庫中小企業事業の代理店の窓口にお申し込みください。

リンク https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/kaigaitenkai_t.html

最終更新日:2020年5月29日

名称 新型コロナウイルス感染症特別貸付(中小企業向け制度)
対象者 新型コロナウイルス感染症の影響を受け一時的な業況悪化を来たし、次の①又は②のいずれかに該当し、かつ、中長期的に業況が回復し発展することが見込まれる方
  • (1)直近1カ月の売上高が、前年又は前々年の同期比5%以上減少している方
  • (2)業歴が3か月以上1年1か月未満の場合や、店舗増加や合併、業種転換等により
    前年(前々年)同期と単純に比較できない場合等で、直近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方
a.過去3か月(直近1か月を含む。)の平均売上高
b.令和元年12月の売上高
c.令和元年10~12月の平均売上高
内容 商工中金では「新型コロナウイルス感染症に関する特別相談窓口」を設置しており、新型コロナウイルス感染症の影響により資金繰りに支障を来している中小企業の皆さまからのご相談に対し、危機対応業務の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」をおこなっています。

資金使途 運転資金、設備資金
適用利率 商工中金所定の利率(下限は日本公庫の基準金利(2020年3月19日現在)1.11%(注))
利子補給(※1)  下記に記載の通り。
貸出期間
設備:20年以内(据置5年以内)
運転:15年以内(据置5年以内)
貸出限度(※2)  元高:20億円以内   残高:3億円以内

  • (※1)利子補給の残高限度は、日本政策投資銀行等との合算運用となります。
  • (※2)元高とは貸出額の累計です。貸出限度額は日本政策投資銀行等との合算運用となります。
問い合わせ先 制度のご案内:平日、休日(土・日・祝) 9:00 ~ 17:00
0120-542-711

個別のご相談はお近くの商工中金本支店までご連絡ください。

リンク https://www.shokochukin.co.jp/disaster/corona.html

最終更新日:2020年5月29日

名称 新型コロナウイルス感染症特別貸付(中堅企業向け)
対象者 新型コロナウイルス感染症の影響により直近1カ月の売上高が、前年又は前々年の同期比5%以上減少している方
内容 対象者 新型コロナウイルス感染症の影響により直近1カ月の売上高が、前年又は前々年の同期比5%以上減少している方
資金使途 運転資金、設備資金
適用利率 商工中金所定の利率 (※:利子補給はございません)
貸出期間 設備:20年以内(据置5年以内)
運転:15年以内(据置5年以内)
貸出限度 定めなし(ただし、当金庫の審査により個別に金額が決まります)
問い合わせ先 制度のご案内:平日、休日(土・日・祝) 9:00 ~ 17:00
0120-542-711

個別のご相談はお近くの商工中金本支店までご連絡ください。

リンク https://www.shokochukin.co.jp/disaster/corona.html

最終更新日:2020年6月18日

名称 DBJ・商工中金による危機対応融資
対象者 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期に比し5%以上減少している事業者又はこれと類似の状況にある事業者
内容 日本政策投資銀行・商工組合中央金庫が、新型コロナウイルス感染症による影響を受け、業況が悪化した事業者に対し、危機対応業務による資金繰り支援を実施します。

【資金の使いみち】
設備資金、運転資金等
【貸付期間】
設備20年以内、運転15年以内
【融資額】
危機対応制度に定める範囲で資金ニーズ等を踏まえて決定
【金利】
期間とリスクに応じた金利体系に基づき、一般の金利情勢等に応じて決定

※令和2年度第2次補正予算の成立を前提に、資本性劣後ローンと中堅企業向け金利引下げを実施。

  • (1)資本性劣後ローン
    今後の更なる状況の悪化に備え、将来成長の可能性が十分にある地域経済にとって重要な事業者等に対して、資本性のある劣後ローンを提供することで、民間金融機関からの金融支援を促し、事業継続を支援します
  • (2)中堅企業向け金利引下げ
    中堅企業に対して、当初3年間▲0.5%の利下げを実施します
問い合わせ先 【お問合せ先】
日本政策投資銀行お問い合わせ先
(新型コロナウイルス感染症に関する危機対応相談窓口)
0120-598-600

商工組合中央金庫相談窓口
0120ー542ー711

リンク

最終更新日:2020年5月29日

名称 特例緊急経営安定貸付けの実施
対象者 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業況が悪化したことにより、1か月の売上高が前年又は前々年度の同期と比較して5%以上減少した、貸付資格を有するすべての契約者
内容 小規模企業共済制度では、このたびの新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業況が悪化した契約者の皆様に、以下のとおり特例措置を講じます。

借入額:50万円~2,000万円(掛金納付月数に応じて、掛金の7割~9割)
借入期間:借入額が500万円以下の場合は4年、借入額が505万円以上の場合は6年(いずれも据置期間1年を含む)
利率:0%(無利子)
返済方法:据置後、6か月毎の元金均等払い
※特例緊急経営安定貸付けのお借入れに必要となる様式については、現在調整中のため、後日掲載いたします。

問い合わせ先 共済相談室(コールセンター)
【受付時間】平日:午前9時~午後6時 Tel:050-5541-7171
リンク https://www.smrj.go.jp/kyosai/info/disaster_relief_r2covid19_s.html

最終更新日:2020年5月29日

名称 契約者貸付けの延滞利子の免除
対象者 令和2年4月7日時点で契約者貸付けの残高があり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業況が悪化したことにより、1か月の売上高が前年又は前々年度の同期と比較して5%以上減少した契約者
内容 小規模企業共済制度では、このたびの新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業況が悪化した契約者の皆様に、以下のとおり特例措置を講じます。

契約者からの申し出により、延滞利子を1年間免除することができます。返済期日後1年以内に返済もしくは借換えの手続きをしていただくこととなります。

※約定返済日が令和2年3月1日以降の借入れが対象となります。

問い合わせ先 共済相談室(コールセンター)
【受付時間】平日: 午前9時~午後6時 Tel:050-5541-7171
リンク https://www.smrj.go.jp/kyosai/info/disaster_relief_r2covid19_s.html

最終更新日:2020年5月29日

名称 掛金の納付期限の延長等
対象者 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業況が悪化したことにより、1か月の売上高が前年又は前々年度の同期と比較して5%以上減少した契約者
内容 小規模企業共済制度では、このたびの新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業況が悪化した契約者の皆様に、以下のとおり特例措置を講じます。

(a)掛金月額の減額
掛金月額を、1,000円から70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選択できますので、柔軟に変更することが可能です。

(b)掛金の納付期限の延長
ご契約者様からのお申し出により、令和2年11月までの掛金の請求を延長することができます。

※期間内の⽀払いが免除されるのではなく、令和2年12月からは、2か月分ずつの掛⾦を納めていただくことになります。したがって、延⻑期間終了後の掛金請求月額は倍額となり、ご負担が大変大きくなりますので、十分ご注意ください。

問い合わせ先 共済相談室(コールセンター)
【受付時間】平日: 午前9時~午後6時 Tel:050-5541-7171
リンク https://www.smrj.go.jp/kyosai/info/disaster_relief_r2covid19_s.html

最終更新日:2020年5月29日

名称 分割共済金受給者の一括支給(繰上支給)対応
対象者 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業況が悪化したことにより、1か月の売上高が前年又は前々年度の同期と比較して5%以上減少した、分割共済金の受給者
内容 受給者からの申し出により、分割共済金の一括支給(繰上支給)を請求していただくことができます。

希望される場合は、下記共済相談室(コールセンター)までお申し出ください。
後日、担当者から折り返しご連絡させていただきます。

問い合わせ先 共済相談室(コールセンター)
【受付時間】平日: 午前9時~午後6時 Tel:050-5541-7171
リンク https://www.smrj.go.jp/kyosai/info/disaster_relief_r2covid19_s.html

最終更新日:2020年5月29日

名称 新型コロナウイルス対策融資「利子補給制度」等
対象者 中小企業・小規模事業者 等
内容 各地域の商工会議所が実施している支援内容をまとめたものです。
問い合わせ先
リンク https://www.jcci.or.jp/koho/kakuchitaisaku.pdf

最終更新日:2020年5月29日

名称 特例リスケジュール支援
対象者 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、一時的な業況悪化を来たし、次のいずれかに該当する者を目安とする。過去に協議会事業に基づく再生計画策定支援を受けた中小企業者及び現在協議会事業に基づく再生計画策定支援中の中小企業者についても同様に本支援の対象に含めるものとし、支援業務部門は、本支援の周知に努めるものとする。
  • (1)最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した者
  • (2)業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合は、最近1ヶ月の売上高が、次のいずれかと比較して5%以上減少している者
a 過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む。)の平均売上高
b 令和元年12月の売上高
c 令和元年10月~12月の売上高平均額
内容 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者は、直近の資金繰りに困窮しており、政府は金融支援政策を断続的に行っている。その中で、今後の既往債務の支払いや、資金繰りに窮している中小企業者を対象に、事業改善の可能性の検討を待たず、1年間の特例リスケの要請、資金繰り計画の策定を支援することで、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた地域経済の活力の再生を図る。
問い合わせ先 中小企業庁金融課
担当者: 鈴木、横田、渡邊
電話:03-3501-1511(内線5271~5)
03-3501-2876(直通)

リンク https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/saisei/2020/200406saisei.html

最終更新日:2020年5月29日

名称 海外事業支援のための融資
対象者 以下の案件のうち、新型コロナウイルス感染症による影響と資金調達に因果関係があるもの、同感染症の感染防止に資するもの、又は同感染症を含む感染症全般への対応強化に資するもの。
  • (1)我が国の法人等が出資等により海外における事業の開始、拡大又は能率の向上を図る場合において、次に掲げる外国の法人の経営を支配することを目的とし、又は当該法人に関し事業上の提携を伴うもののために必要な資金の貸付けを行う案件。
  • (2)資源金融(投資金融、輸入金融)の対象案件
  • (3)グローバル・バリューチェーンの再編等に資する案件(我が国の産業の国際競争力の維持及び向上のために行う投資金融の案件
  • (4)温室効果ガス等の排出削減又はその他地球環境保全目的に資する投資金融の案件
内容 外為特会を活用したJBICの融資により、新型コロナウイルス影響下での日本企業の海外事業を支援
問い合わせ先 国際協力銀行 産業ファイナンス部門産業投資・貿易部第1ユニット
Tel:03-5218-3574
リンク http://www2.jimga.or.jp/dl/kyokai/200512_covid19emergency_w.pdf

最終更新日:2020年6月18日

名称 中小企業向け資本性資金供給・資本増強支援事業
対象者 中小企業・小規模事業者 等
内容 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業に対して、出資等を通じた資本増強策を強化することで、スタートアップの事業成長下支えや事業の「再生」により廃業を防ぐとともに、V字回復に向けた「基盤強化」を図ります。(令和2年度第2次補正予算の成立を前提に、下記制度の取扱を開始予定)
  • (1)資本性劣後ローン(補正予算成立後準備が整い次第制度開始予定)
    日本公庫及び商工中金等において、新型コロナウイルス感染症の影響により、キャッシュフローが不足するスタートアップ企業や一時的に財務状況が悪化し企業再建に取り組む持続可能な企業に対して、長期間元本返済がなく、民間金融機関が自己資本とみなすことができる資本性劣後ローンを供給することで、民間金融機関や投資家からの円滑な金融支援を促しつつ、事業の成長・継続を支援します。
  • (2)中小企業経営力強化支援ファンド
    地域の核となる事業者が倒産・廃業することがないよう、官民連携のファンドを通じた出資・経営改善等により、事業の再生とその後の企業価値の向上をサポートするなど、成長を全面的に後押しします。
    また、全国47都道府県の「事業引継ぎ支援センター」とも連携し、出資先企業の第三者承継を促進し、地域の事業再編にもつなげていきます。
  • (3)中小企業再生ファンド
    過大な債務を抱えた中小企業の再生を図るために、官民連携のファンドを通じて、債権買取りや出資等を行い、経営改善までのハンズオン支援を実施します。また、全国47都道府県の「中小企業再生支援協議会」とも連携し、再生計画の策定と事業再生を促進します。
問い合わせ先 【お問合せ先】中小企業金融相談窓口 0570ー783183
※平日・土日祝日9時00分~19時00分
リンク https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2020/hosei/pdf/hosei2_kinyu_shien.pdf