水際対策強化に係る新たな措置(19)に基づき、受入責任者(入国者を雇用する又は入国者を事業・興行のために招聘する企業・団体等)が業所管省庁(当該企業・団体等を所管する省庁)から事前に審査を受け、受入責任者が行動管理等に責任を持つことを前提に、「入国・帰国後14日間の自宅等待機期間内の行動制限の緩和措置」及び「外国人の新規入国制限の緩和措置」を実施することとなりました。
詳細は、以下のURLをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00318.html
https://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/211108_4.html
<問い合わせ先>
<⽔産庁⽔際対応受付窓⼝>
電話番号:03-6744-7173
(受付時間:平⽇09時30分〜17時00分(12時00分〜13時00分を除く。)
E-MAIL:suisan-mizugiwa@maff.go.jp