親事業者による下請代金の支払については、以下によるものとする。
- 1.下請代金の支払は、できる限り現金によるものとすること。
- 2.手形等により下請代金を支払う場合には、当該手形等の現金化にかかる割引料等のコストについて、下請事業者の負担とすることのないよう、これを勘案した下請代金の額を親事業者と下請事業者で十分協議して決定すること。当該協議を行う際、親事業者と下請事業者の双方が、手形等の現金化にかかる割引料等のコストについて具体的に検討できるように、親事業者は、支払期日に現金により支払う場合の下請代金の額並びに支払期日に手形等により支払う場合の下請代金の額及び当該手形等の現金化にかかる割引料等のコストを示すこと。
- 3.下請代金の支払に係る手形等のサイトについては、60日以内とすること。
- 4.前記1から3までの要請内容については、新型コロナウイルス感染症による現下の経済状況を踏まえつつ、おおむね3年以内を目途として、可能な限り速やかに実施すること。
詳細は、中小企業庁ホームページ「下請代金の支払手段について」をご確認ください。