今般、水産庁より標記についてのお知らせがまいりましたので、ご案内いたします。
令和3年1月7日に「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が改正されたところですが、この基本的対処方針において、職場への出勤等につきましては、主に下記の取り組みを行うこととされました。
また、食品産業事業者の皆様におかれましては、引き続きガイドラインに基づく感染拡大防止に取り組むとともに、食品その他生活必需品の安定的な供給を行っていただきますようお願いいたします。
<参照URL>
◆緊急事態宣言の発出を踏まえた職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理について