新着情報

今般、水産庁より標記についてのお知らせがまいりましたので、ご案内いたします。

新型コロナウイルス感染症拡大により、緊急事態措置を実施すべき区域が変更(1月13日に栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県を追加)され、基本的対処方針が改定されたことに伴い、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より3件の事務連絡がありました。

  • 1 新型コロナウイルス感染症対策に関する新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更等について
  • 2 緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
  • 3 職場への出勤等(テレワーク等)について

詳細は、下記URLをご確認ください。

<参照URL>
◆新型コロナウイルス感染症の基本的対処方針

◆①新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更

◆②緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について

③職場への出勤等(テレワーク等)について
「新型コロナウイルス感染症の基本的対処方針」より該当箇所抜粋

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