今般、水産庁より標記についてのお知らせがまいりましたので、ご案内いたします。
新型コロナウイルス感染症拡大により、緊急事態措置を実施すべき区域が変更(1月13日に栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県を追加)され、基本的対処方針が改定されたことに伴い、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より3件の事務連絡がありました。
詳細は、下記URLをご確認ください。
<参照URL>
◆新型コロナウイルス感染症の基本的対処方針
◆②緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
③職場への出勤等(テレワーク等)について
「新型コロナウイルス感染症の基本的対処方針」より該当箇所抜粋