新着情報

農林水産省より発出されている「食品循環資源利用飼料の安全確保のためのガイドライン」が12月1日付けで一部改正されましたのでご案内いたします。
下記の農林水産省HPより、改正後のガイドラインが閲覧できます。
また、下記HPのQ&Aの更新、契約書・確認書ひな形、加熱処理の記録様式の掲載等が行われました。

ガイドラインの主な改正点は以下のとおりになります。

  • 1. 飼料安全法の対象家畜として、食用に供される馬が追加され、令和2年12月1日に施行されることに伴い、所要の改正を実施
  • 2. ガイドラインの第3の3の(7)に規定されている「飼料製造業者における加熱処理等の規定への適合状況の確認及び届出等」について、別紙2「食品循環資源利用飼料製造事業場適合状況確認届」(通称、「確認届」)及び別紙3「食品循環資源利用飼料製造事業場届出事項変更届」(通称、「確認変更届」)の様式の「印」を削除(つまり、届の提出に当たり、押印が不要となりました。(メール、FAXでの届出が可能となりました。))
  • 3. 用語の修正

詳細は、下記URLをご参照ください。

【参考】

・農林水産省「食品循環資源利用飼料の安全確保について」
https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/siryo/ecofeed.html

【お問い合わせ】

担当者:農林水産省 消費・安全局畜水産安全管理課 粗飼料対策班
代表:03-3502-8111(内線4537)
ダイヤルイン:03-6744-2103
FAX番号:03-3502-8275

閉じる