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直近の新型コロナウイルス感染症の新規感染者数は過去最多の水準となっており、地域によってはすでに急速な感染拡大が見られ、このままの状況が続けば医療提供体制と公衆衛生体制に重大な影響を生じる恐れがあります。
このような状況を踏まえ、厚生労働省において、以下の5項目について、職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化についての留意事項等が取りまとめられておりますので、ご確認お願いいたします。

  • 1 労務管理の基本的姿勢

    基本的対処方針に基づき、テレワークや休業等の実施を積極的に進めるなど、職場における感染防止対策に取り組みましょう。
    なお、新型コロナウイルス感染症への対応策については、新たな知見が得られるたびに充実しているところであるので、逐次厚生労働省ホームページの「新型コロナウイルス感染症について」を確認しましょう。

    【参考】
    ・厚生労働省HP 新型コロナウイルス感染症について
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

    ・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針
    https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000633503.pdf

    ・テレワーク総合ポータルサイト
    https://telework.mhlw.go.jp/

    ・感染リスクが高まる「5つの場面」
    https://corona.go.jp/proposal/

    ・雇用調整助成金
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

    ・小学校休業等対応助成金
    https://www.mhlw.go.jp/content/000699451.pdf

  • 2 職場における感染予防対策の徹底について

    今般、厚生労働省において、「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト」について、冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法についてのチェック項目を追加するなどの改訂が行われており、これを活用して職場の状況を確認しましょう。
    また、参考にある「職場における新型コロナウイルス感染症予防対策を推進するためのポイント」を参照していただく等により、職場の実態に即した実行可能な感染拡大防止対策を検討し、取組内容を高齢者や基礎疾患を有する者などの重症化リスク因子を有する者をはじめ、すべての労働者に共有しましょう。
    なお、労働安全衛生法により、安全衛生委員会、衛生委員会、産業医、衛生管理者等が設置・選任されていない事業場については、独立行政法人労働者健康安全機構の産業保健総合支援センターにおいて、メールや電話による相談の受付、各種情報の提供等を行っているので、その活用について検討しましょう。

    【参考】
    ・職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト
    https://www.mhlw.go.jp/content/000657665.pdf

    ・職場における新型コロナウイルス感染症予防対策を推進するためのポイント
    https://youtu.be/pOuy75yiTkg

    ・職場における集団感染事例
    https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000657477.pdf

    ・産業保健総合支援センター一覧(全国47ヶ所)
    https://www.johas.go.jp/shisetsu/tabid/578/default.aspx

  • 3 配慮が必要な労働者等への対応について

    発熱、咳などの風邪の症状がみられる労働者については、新型コロナウイルスに感染している可能性を考慮した労務管理を行いましょう。
    また、高齢者や基礎疾患を有する者などの重症化リスク因子を持つ労働者及び妊娠している労働者に対しては、本人の申出及び産業医等の意見を踏まえ、テレワークや時差出勤などの感染予防のための就業上の配慮を行いましょう。
    なお、テレワークを行う場合は、メンタルヘルスの問題が顕在化しやすいという指摘があることにも留意しましょう。
    具体的には、下に掲げる対応が考えられます。

    • ・発熱、咳などの風邪症状がみられる労働者への出勤免除の実施やテレワークの指示を行うとともに、その間の外出自粛を勧奨すること。
    • ・労働者を休業させる場合、休業中の賃金の取扱いについては、労使で十分に話し合った上で、有給の特別休暇制度を設けるなど、労使が協力して、労働者が安心して休暇を取得できる体制を整えること。
    • ・風邪の症状が出現した労働者が医療機関を受診するため等やむを得ず外出する場合でも、公共交通機関の利用は極力控えるよう注意喚起すること。
    • ・発熱等の症状が生じた場合には、まずはかかりつけ医等の地域で身近な医療機関に電話で相談するよう促すこと。
    • ・また、相談する医療機関に迷う場合には、地域ごとに設置されている受診・相談同センターに電話で相談し、その指示に従うよう促すこと。
  • 4 新型コロナウイルス感染症の陽性者等が発生した場合の対応について 事業者の方々は、職場に新型コロナウイルスの陽性者や濃厚接触者が発生した場合に備え、「新型コロナウイルスの陽性者等が発生した場合における衛生上の職場の対応ルール(例)」を適宜参考にしながら対応ルールを作成しましょう。
    また、労働者が業務に起因して新型コロナウイルスに感染したものと認められる場合には、労災保険給付の対象となります。

    【参考】
    ・新型コロナウイルスの陽性者等が発生した場合における衛生上の職場の対応ルール(例) https://sp.nichigi.or.jp/site_data/nichigi/files/rule.pdf

    ・新型コロナウイルス感染症による労働災害も労働者死傷病報告の提出が必要です。 https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000631412.pdf

    ・新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に係る労災認定事例 https://www.mhlw.go.jp/content/000647877.pdf

  • 5 新型コロナウイルス感染症に対する正しい情報の収集等

    事業者の方々は、国、地方自治体、公益性の高い学術学会等がホームページ等を通じて提供している最新の情報を収集し、必要に応じ感染拡大を防止するための知識・知見等を労働者に周知するとともに、新型コロナウイルス感染症に関することも含めた職場のメンタルヘルス不調、過重労働による健康相談等についてメールや電話による相談を受け付ける「こころの耳」や精神保健福祉センター等のメンタルヘルスに関する相談窓口を労働者の方々に周知しましょう。

    【参考】
    ・新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html

    ・こころの耳:働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト
    https://kokoro.mhlw.go.jp/

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