今般の新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、マスク着用やアルコール消毒等の運用について厚生労働省より通知が発出されておりますので、ご確認ください。
(1)マスクの着用については、食品衛生上の危害の発生を防止する観点から、食品の製造・加工施設において未包装の調理済食品を取り扱う等食品衛生上のリスクの高い作業に従事する者がマスクを着用していれば差し支えなく、全ての従業員に対してその着用を求めるものではないこと。このため、マスクが不足している場合は、食品衛生上のリスクの高い作業に従事する者に優先的にマスクの着用を求め、必要な衛生管理を確保すること。
(2)食品等事業者が着用するマスクは、くしゃみ又は咳の飛沫を防ぐ等食品衛生上の危害の発生を防止することに資するものであれば、紙マスク等の使い捨てのマスクである必要はなく、布マスク等くしゃみ又は咳の飛沫を防ぐ目的を達成できる機能を有するものを代替して差し支えないこと。
(1)手指の消毒が必要なときは、用便後、生鮮の原材料や加熱前の原材料を取り扱う作業を終えた後等食品衛生上の危害の発生を防止するために必要な場合であること。また、必要に応じて使い捨て手袋を着用するなどにより、衛生管理を確保すること。
(2)施設設備及び機械器具の消毒においても、次亜塩素酸ナトリウム(0.05%以上)、熱湯蒸気等により消毒を行うことが可能であること。