厚生労働省のホームページに「水際対策の抜本的強化について」が掲載されましたので、お知らせいたします。
3月9日(月)午前0時以降に、中華人民共和国又は大韓民国から来航する航空機又は船舶で日本に入国される際には、検疫法での隔離・停留が必要な場合のほか、検疫所長が指定する場所(御自宅等)において14日間の待機をお願いすることとなります。
また、御自宅等へは公共交通機関を使わず、自家用車でのお帰りをお願いすることとなります。
そのような状況を踏まえたうえで、中華人民共和国及び大韓民国への渡航、帰国を検討いただくよう御願いします。
このことについて、厚生労働省HPにQ&Aなどの情報が掲載されました。
内容は適時更新されていく予定です。
【参考情報】