新着情報

福島復興再生特別措置法(第78条の2)では、福島で生産された商品の販売等の不振の実態を明らかにするための調査を行い、当該調査に基づき、当該商品の販売等を行う者に対し、指導、助言その他の必要な措置を講ずるものとしています。

平成31年3月29日に公表した平成30年度福島県産農産物等流通実態調査の結果に基づき、農林水産省・復興庁・経済産業省の連名で、卸売業者・仲卸業者・小売業者等への指導、助言等に関する通知を発注されておりますので、ご案内いたします。

詳細の内容については、下記のURLをご参照ください。
http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/ryutu/190426.html

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