フロン類の業務用冷凍空調機器からの回収を確実に行う仕組みを構築するため、環境省が今通常国会に改正法案を提出される予定となっております。
概要としては、
(1)機器廃棄の際の取組
・都道府県の指導監督の実効性向上
ユーザーがフロン回収を行わない違反に対する直接罰の導入
・廃棄物・リサイクル業者等へのフロン回収済み証明の交付を義務付け
(充塡回収業者である廃棄物・リサイクル業者等にフロン回収を依頼する場合などは除く。)
(2)建物解体時の機器廃棄の際の取組
・都道府県による指導監督の実効性向上
建設リサイクル法解体届等の必要な資料要求規定を位置付け
解体現場等への立入検査等の対象範囲拡大
解体業者等による機器の有無の確認記録の保存を義務付け 等
(3)機器が引き取られる際の取組
・廃棄物・リサイクル業者等が機器の引取り時にフロン回収済み証明を確認し、確認できない機器の引取りを禁止(廃棄物・リサイクル業者等が充塡回収業者としてフロン回収を行う場合などは除く。)
(4)その他
継続的な普及・啓発活動の推進のため、都道府県における関係者による協議会規定の導入等
になります。
詳細は、下記の環境省のHPをご参照ください。
http://www.env.go.jp/press/106566.html