新着情報

農林水産省は、災害救助法の適用を受けた被災地において、消費者庁及び厚生労働省と連名で、食品表示基準を弾力的に運用する旨を平成30年7月13日に発出されております。

※ 食品表示基準の弾力的運用について
被災者の健康被害防止に必要なアレルギー表示及び消費期限以外の義務表示事項については、表示されなくても当分の間、取締りを行わなくても差し支えないとしたもの

なお、特にアレルギー表示及び消費期限については、被災者の方々の食事による健康被害を防止することが何より重要なため、これまでどおり、取締りの対象となります。




◆※農林水産省プレスリリース
平成30年7月豪雨を受けた食品表示法に基づく食品表示基準の運用について

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