平成26年1月から、記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大され、個人の白色申告者(青色申告を行っている個人事業主の方は関係ありません。)のうち前々年分あるいは前年分の事業所得、不動産所得又は山林所得の金額の合計額が300万円を超える方に必要とされていた記帳と帳簿書類の保存が、平成26年1月からは、これらの所得を生ずべき業務を行う全ての方(所得税及び復興特別所得税の申告の必要がない方を含みます。)について必要となります。
詳細については、以下の参考先をご参照下さい。
【参考サイト】
≪個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について≫
≪概要リーフレット≫
≪個人の方に係る復興特別所得税のあらまし≫