平成23年6月24日 農林水産省消費・安全局から肥料に利用する放射性物質を含む汚泥の取扱いについて方針が決定されました。
一部の汚泥は肥料の原料として利用されています。
汚泥の肥料利用にあたっては、非汚染農地に放射性物質を拡散させたり、投入先の農地土壌の放射性セシウム濃度を上昇させないよう、適切な対応が必要です。このため、放射性物質を含む汚泥の肥料利用に関する基準・ルールが策定されました。
詳しい資料は、以下の参考先をご参照ください。
【参考】
≪経済産業省≫
≪汚泥肥料中に含まれる放射性セシウムの取扱いについて≫