標記の件につきましては、水産加工業種のうち、「水産練製品製造業」、「塩干・塩蔵品製造業」、「冷凍水産食品製造業」、「その他の水産食料品製造業(素干製造業・煮干製造業・塩辛製造業・水産つくだ煮製造業・水産漬物製造業・味醂干製造業・水産珍味加工品製造業に限る)」が業種の指定を受け、9月30日付けで官報に告示されましたので、お知らせいたします。
また、指定期間は、平成20年10月1日~同年12月31日になります。
【参考】
官報(平成20年9月30日)
○中小企業信用保険法第2条第4項第5号の規定に基づき業種を指定する件(経済産業省告示第207号)