標記の件につきましては、引き続き、水産食料品製造業が業種の指定を 受け、平成28年3月29日付けで官報に告示されましたので、お知らせいたします。 また、指定期間は、平成18年4月1日~6月30日までになります。
【参考】 官報(平成18年3月29日) ○中小企業信用保険法第2条第3項第5号の規定に基づき業種を指定する件 (経済産業省告示第67号)