標記の件につきましては、引き続き、水産食料品製造業が業種の指定を受け、また、飼料・有機質肥料製造業(魚粉に限る)が業種の指定を受け、平成17年6月23日付けで官報に告示されましたので、お知らせいたします。 また、指定期間は、平成17年10月1日~12月31日までになります。
【参考】 官報(平成17年6月23日) ○中小企業信用保険法第2条第3項第5号の規定に基づき業種を指定する件 (経済産業省告示第171号)