新着情報

令和5年10月1日から導入される「消費税インボイス制度」について、適格請求書発行事業者の登録申請開始が近づいてまいりましたので、ご案内いたします。

【概要】

令和5年(2023年)10月1日から、消費税の仕入税額控除について、インボイス(=適格請求書)を使用する制度が導入されます。
インボイスを発行できる「適格請求書発行事業者(登録事業者)」になるためには、所管の税務署へ「登録申請書」を提出し、登録番号を取得する必要があります。
令和5年10月1日から登録を受けるためには、令和3年10月1日から令和5年3月31日までに申請書を提出する必要があります。

◆インボイスとは

「インボイス」とは、「売り手」が「買い手」に対して渡す正確な消費税額を伝える請求書(領収書、納品書、レシート等を含む)のことであり、現行の区分記載請求書に、①登録番号、②適用税率及び③消費税額を追加記入した書類や電子データのことです。
このインボイスは税務署長に申請して登録を受けた事業者でなければ交付することができません。
また、免税事業者は、インボイスを発行できないことになっています。

◆水産加工業者への影響について

①課税事業者の場合
免税事業者から品物を仕入れる際、発行される請求書はインボイスではありませんので、仕入税額控除の対象とならず、仮に消費税が含まれた代金を支払ったとしても、自社の課税対象に含まれてしまいます(※)。

②免税事業者の場合
課税事業者に品物を納入する際、先方は、①の事態を防ぐため、登録事業者となってインボイスを発行するよう求めてくることとなり、対応できなければ、取引を打ち切られる可能性が高くなります。
仮に取引を続けるとしても、消費税の請求は実質的に困難となり、原料等の仕入に際して支払った消費税を自己負担しなければならなくなります。
※ なお、仕入税額相当額の一定割合について、一定期間控除できる経過措置は設けられています。制度の概要を含め、詳細は、別添資料及び下記URLをご確認ください。

◆参照URL

国税庁HP「インボイス制度」

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